イスラーム > Ja > ハディース > 神学 > 債務に苦しむ者を猶予し、またはそれを免じてやる者を、アッラーは審判の日、その御座(みくら)の陰に入れて下さる。その日、その陰のほかに陰はない。
真正27 10月 2026 14h02 更新
📖 1分で読めるعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ».
アブー・フライラ(彼にアッラーのご満悦あれ)は、預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)が次のように言ったと伝えている:
「債務に苦しむ者を猶予し・・」つまり、貧しい債務者に猶予を与えることである。猶予とは期限の延期である。
「それを免じてやる」とは、債務を軽減することである。アブー・ヌアイムの伝承では、「あるいは彼に贈与してやる」という記述もある。
そしてこの褒美として「アッラーは審判の日、その御座(みくら)の陰に入れて下さる。」文字通り、かれの御座の陰に入れてくれる、または天国に入れて下さる。そうすることにより、審判の日の酷熱から守って下さるのである。
この報いは、「その日、その陰のほかに陰はない」日において頂くことになる。その陰とはアッラーの陰であり、それは債権者が債務者を自分のことよりも優先し、楽にさせてやったことによるものである。報いは行いと同種のものによるのであり、アッラーはそのような者を楽にして下さるのだ。